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EU

欧州連合(EU)の SDS・ラベル要件

EU は最も要件が細かい市場の一つ。SDS は CLP 附属書 II に従い、英語ではなく納入先加盟国の言語で作成する必要がある。

確認日 2026-09-18 次回見直し 2027-01-06 日本語要約
主な要件

SDS・ラベル・主な義務

法令
主要法令REACH(EC 1907/2006)および CLP(EC 1272/2008)
SDS
SDS の言語・形式CLP 附属書 I/II に基づく 16項目の SDS。納入先加盟国の言語で作成
ラベル
ラベル要件絵表示、注意喚起語、H/P 文、補足情報を含む CLP ラベル。ラベルの最小寸法あり
義務
主な義務年間 1 t 以上の場合は REACH 登録または唯一の代表者(OR)の要否を確認
準備

提出前に準備する項目

01
会社・製品の識別情報法人名、住所、緊急連絡先、製品名、CAS 番号。
02
組成・濃度実際の濃度、物理的形態、分類に影響する不純物。
03
用途・下流使用者産業用または消費者用、用途、ばく露シナリオ。
04
仕向地・数量輸入国、年間数量、登録・届出の要否。
他の市場

他の市場と比較

出典

公式情報と確認日

確認日 2026-09-18 · 次回 2027-01-06
出典
· CLP(EC 1272/2008)附属書 I/II
· REACH(EC 1907/2006)
· ECHA C&L Inventory
要約に関する注意:本ページは日本語の要約であり、法的助言ではありません。主管当局の原文や輸入者の要件を代替するものではありません。提出前に最新の公式情報を確認してください。

この市場の要件を確認しますか?

製品名、CAS、濃度、仕向地をお送りください。作成・試験の開始前に不足項目を整理します。