PH
フィリピンの SDS・ラベル要件
フィリピンは英語を認めるが、SDS とラベルは GHS および作業場規則に従う。PCL 物質は別途適合証明書が必要。
確認日 2026-09-20
次回見直し 2027-01-06
日本語要約
主な要件
SDS・ラベル・主な義務
法令
主要法令RA 6969、優先化学物質リスト(DAO 2007-23)、DOLE DO 136-14
SDS
SDS の言語・形式GHS に基づく英語 SDS。作業場要件が適用される
ラベル
ラベル要件絵表示、注意喚起語、危険有害性情報・注意書き、供給者情報を含む GHS ラベル
義務
主な義務PCL 物質は輸入・使用に PCL 適合証明書が必要
準備
提出前に準備する項目
01
会社・製品の識別情報法人名、住所、緊急連絡先、製品名、CAS 番号。
02
組成・濃度実際の濃度、物理的形態、分類に影響する不純物。
03
用途・下流使用者産業用または消費者用、用途、ばく露シナリオ。
04
仕向地・数量輸入国、年間数量、登録・届出の要否。
他の市場
他の市場と比較
出典
公式情報と確認日
出典
· RA 6969
· DENR-EMB:優先化学物質リスト
· DOLE DO 136-14
要約に関する注意:本ページは日本語の要約であり、法的助言ではありません。主管当局の原文や輸入者の要件を代替するものではありません。提出前に最新の公式情報を確認してください。