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15市場の SDS・ラベル要件

同じ化学物質でも、仕向地によって SDS の言語、ラベル、登録手続きが異なります。本表は主要要件を整理し、各市場の日本語要約ページに確認日と次回見直し日を記載しています。

使い方:まず仕向地を特定し、SDS の言語・形式、ラベル要件、登録・届出の要否を確認します。要件は数量、物質区分、用途により変わります。
市場マトリクス

言語・形式・ラベル・主な義務

確認日は市場ごとに表示 · 各市場に日本語要約
市場主要法令SDS の言語・形式主な義務確認日詳細
欧州連合(EU)
EU
REACH(EC 1907/2006)および CLP(EC 1272/2008)CLP 附属書 I/II に基づく 16項目の SDS。納入先加盟国の言語年間 1 t 以上の場合は REACH 登録または唯一の代表者(OR)の要否を確認2026-09-18市場の詳細
アメリカ合衆国
US
OSHA HazCom 2012(29 CFR 1910.1200)16項目の SDS。項目 1〜16 を固定順で記載し、英語カリフォルニア州など一部の州には追加要件があるため、別途確認2026-09-20市場の詳細
日本
JP
化審法(CSCL)および労働安全衛生法日本語 SDS および日本語ラベル。分類は JIS Z 7253 に準拠新規化学物質は輸入・製造前に化審法の届出が必要2026-10-08市場の詳細
韓国
KR
K-REACH および化学物質管理法(CCA)韓国語 SDS(16項目)。KOSHA e-SDS システムで提出既存化学物質は年間 1 t 以上で登録が必要。優先物質はより厳しい義務あり2026-09-20市場の詳細
シンガポール
SG
EPMA および WSH 規則、SS 586 Part 1〜3SS 586 Part 3 に基づく英語 SDS。作業場ラベルは SS 586 Part 2規制対象の危険有害物質の輸入・輸送・保管・使用には NEA のライセンスが必要2026-09-18市場の詳細
マレーシア
MY
CLASS 規則 2013、EQA 1974、OSHA 1994CLASS 2013(GHS 第 3 改訂版)に基づく英語またはマレー語の SDS作業場ではケミカルレジスターと CHRA が必要。環境局は別途、規制物質を管理2026-09-20市場の詳細
タイ
TH
危険物質法 B.E. 2535、GHS 告示 B.E. 2555、HSSS-2024GHS に基づくタイ語 SDS およびタイ語ラベル危険物質は 3つの区分で管理され、輸入・輸出・生産には登録またはライセンスが必要な場合がある2026-09-18市場の詳細
インドネシア
ID
PP 74/2001、Permen LHK 36/2017、GHS 第 4 改訂版GHS に基づくインドネシア語 SDS およびインドネシア語ラベルB3 物質は輸入・使用に登録または届出が必要。一部物質はライセンスも必要2026-09-18市場の詳細
ベトナム
VN
化学品法 69/2025/QH15(2026-01-01 施行)ベトナム語 SDS(Phiếu an toàn hóa chất)およびベトナム語ラベル新規化学物質の承認、制限・禁止リスト、届出義務が適用される2026-09-18市場の詳細
フィリピン
PH
RA 6969、優先化学物質リスト(DAO 2007-23)、DOLE DO 136-14GHS に基づく英語 SDS。作業場要件が適用されるPCL 物質は輸入・使用に PCL 適合証明書が必要2026-09-20市場の詳細
ブルネイ
BN
WSH(一般規定)規則 2014、SHENA GHS 第 7 改訂版ガイダンス(2026-09-30)英語 SDS。作業場ラベルは GHS 第 7 改訂版作業場の危険有害物質には SDS、リスク評価、教育が必要2026-09-30市場の詳細
カンボジア
KH
環境省の化学物質管理。Sub-decree 180 ANKr/BK(2009)で GHS を導入クメール語または英語の SDS。主管当局および輸入者の要件による監視対象:提出前に言語、登録、輸入要件を環境省または現地代理店に確認2026-09-20市場の詳細
ラオス
LA
MONRE および MOIC の化学物質管理ラオ語または英語の SDS。主管当局および輸入者の要件による監視対象:提出前に MONRE/MOIC または現地代理店に確認2026-09-20市場の詳細
ミャンマー
MM
MONREC の化学物質管理ビルマ語または英語の SDS。主管当局および輸入者の要件による監視対象:提出前に MONREC または現地代理店に確認2026-09-20市場の詳細
中国(基準)
CN
GB/T 16483 および GB 30000 シリーズ中国語 SDS(16項目)。国内基準国内基準のみ。輸出先としての主張ではない2026-09-20市場の詳細

要件は参照用に要約したものです。市場の詳細ページには公式出典と次回見直し日を記載しています。提出前に最新の公式原文を確認してください。

FAQ

輸出企業からよくある質問

言語
SDS は何語で作成する必要がありますか?仕向地の言語を使用します。EU 加盟国の公用語、日本語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語などです。英語が認められる市場でも、現地語が要求される場合は代替になりません。
共通化
1つの英語 SDS で全市場に対応できますか?いいえ。英語が認められる市場でも、形式、ラベル、登録義務は異なります。マスタードキュメントは原稿として使えますが、市場ごとに適合版が必要です。
義務
登録や届出も必要ですか?多くの場合必要です。EU の REACH 登録または OR、K-REACH 登録、日本の化審法届出、シンガポールの NEA ライセンスなどがあります。物質、数量、用途ごとに確認してください。
準備
最初に何を準備すべきですか?会社・製品の識別情報、CAS、濃度、用途、仕向地、年間数量です。これらがあれば、SDS の種類と不足データを特定できます。

仕向地に必要な SDS の種類が分かりませんか?

製品、仕向地、現在の書類をお送りください。要件を整理し、試験・作成開始前に不足項目を提示します。